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Category: 相続

良いお年をお迎えください。

みなさまこんにちは。

まちの司法書士事務所のSです。

 

12月に入っても暖かい日が続き、かと思うと急に冷え込んできたりで体調を崩された方も少なくないと思います。

早いもので今年も残り僅かとなりました。

今年は事務所が移転をしたり弊所的にも、私個人的にも環境の変化の多い一年になったと思います。

 

さて、みなさんご存じの方も多いかと思いますが、来年4月から相続登記の義務化がスタートします。

最近弊所にもこちらについての相談がとても多くなりました。

新聞やニュースの影響で相続登記が義務化になった事は分かったけど、一体何をすればよいのか分からない。といった方も多いかと思います。

弊所では随時初回無料相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡を頂ければと思います。

 

小さなお悩みから大きなお悩みまで解決の一助となれるよう、所長の篠原をはじめスタッフ一同業務に励んで参りますので、来年もぜひとも「まちの司法書士事務所」をよろしくお願いいたします。

相続土地国庫帰属制度

みなさんこんにちは。

まちの司法書士事務所スタッフのKです。

 

少し前になりますが、令和5年4月27日から、相続した土地のうち、相続人が使用しない土地については、国が引き取る制度である『相続土地国庫帰属制度』が始まりました。

 

これは、相続した(または遺贈を受けた)土地について、いらない場合は国に引き取ってもらえる制度となっています。

 

ただし、国が引き取ると言っても、制度を利用するには制度の要件を満たすことに加え、審査手数料(1万4000円)の支払いと負担金(10年分管理費用相当額)の支払いが必要です。

 

負担金の算定基準は、土地の種類(宅地、田畑、山林など)により異なりますが、最低価格が約20万円からとなっており、実際にはもっと高額になると思われます。

 

所有者が所有する意思のない土地は、管理が行き届かないことが多く、行政や無関係の第三者が無断で手を加えることもできないため、様々な問題を引き起こしています。

 

そのような土地の解消をするための制度ができたことは、とても素晴らしいことだと思いますが、制度を利用するためのハードルが高いと思いますので、もう少し利用しやすい制度に改正されると良いなと思っています。

 

ご紹介したように、相続土地国庫帰属制度の利用には所有者の方が高額な費用負担が必要になる可能性がありますが、制度について利用を検討されている場合は、弊所にてお手伝いをすることができる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。

 

なお、相続土地国庫帰属を利用せずとも、相続した土地や建物の問題を解決できる場合もあります。相続した不動産について、お悩みの方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

 

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生前対策

みなさん、こんにちは。

まちの司法書士事務所のSです。

 

先日は東京、神奈川でも積雪があるなどまだまだ寒い日が続いていますね。

雪はたいして積もる事なく終わって本当によかったですね。

 

先日私の母親が亡くなりまして、コロナ禍で病院での面会が厳しくなっているなか、 亡くなる前日までなんとか僅かな時間ですが面会の許可を頂き、 最後に話をすることが出来た事は本当に良かったと思いました。

母が最後まで言っていたのは、自分が亡くなった後も 残された家族が仲良く助け合いながら暮らしていって欲しいという事でした。

そこで、私は改めて生前対策の重要性について気づかされました。

私の場合は幸い母が亡くなる直前までは話をすることが出来、 色々と想いをお互い伝える事ができましたが、 そういったことが出来ずに亡くなってしまうということもどうしてもあると思います。

相続財産の多寡やそれ以外のご家庭内の問題については様々だと思いますが、 何か生前に対策を打っておくことで回避できる問題は多いのではないかと思います。

 

生前対策や終活といったことについては、わかってはいるものの、 つい気持ち的に避けてしまうという方も多いかもしれません。

ただ、こう言った対策をしておくことが残された方々の為にもなりますし、 きっとご自身の気持ち的にもスッキリするのではないかと今回の経験で思いました。

弊所では、遺言書の作成をはじめ様々な生前対策、 終活サポートを業務として承っております。 何かお力になれる事も多いと思いますので、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。

4/6・5/11 相続登記相談会を開催します!

こんにちは!
スタッフMです。

まちの司法書士事務所では、地域の皆さまのお悩みを解決すべく、定期的に相談会を開いています。
4月6日(水)と5月11日(水)に開く相談会は、

相続登記相談会

です!

同居していた親が亡くなったあと、自宅は親名義のままで住み続けている方は多いですよね。
地方から出てきた方は、誰も住んでいない実家の不動産の名義をそのままにしているかもしれません。
今まではそれほど問題ありませんでした。
でも、今後はそうもいかなくなるようです。
なぜなら法改正により令和6年4月1日から相続登記が義務化となり、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記することが必要となるからです。
正当な理由なく怠れば十万円以下の過料(罰則金)が科されるのですから、放ってはおけませんよね!

詳しくはこちら↓
(法務省ウェブサイト)
(所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法))
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

「令和6年…まだまだ先だな~」と思われた皆様。
篠原司法書士いわく、「相続は年月がたつほど相続人が増え手続きが大変になるので、今すぐにでも着手したほうがいいですよ」とのことです。
遠方のご実家の登記も別途料金なしでお受けできます。
今までにも、秋田・愛知・山梨・鹿児島…日本全国様々な地域の不動産の登記をしています。

墓地の相続登記、墓じまいの手続き等、終活も含めたご相談もOK!
篠原司法書士は、墓地の相続や、70年以上前の名義のままの土地の相続登記を担当したこともあり、経験豊富なので安心して任せられますよ。

ちなみに、前回の相続相談会は好評につき予約枠が埋まってしまったので、ご希望の方はお早目にご予約下さい。

みなさま、この機会にぜひ!

登録免許税が無料になる??

こんにちは。

まちの司法書士事務所のスタッフKです。

 

さて、早速ですが、令和4年4月1日から、相続に関する土地の所有権移転(又は保存)登記に関する登録免許税の免税措置が拡充されたのはご存じでしょうか?

 

令和4年3月31日までは、特定の地域(市街化区域外の法務大臣が指定した土地)に存在する固定資産税評価額10万円以下の土地についてのみ、登録免許税を非課税とする取り扱いでした。

 

これを、令和4年4月1日以降の登記申請については、全国の土地が対象(市街化区域外などの縛りはすべて撤廃)となり、かつ、固定資産税評価額100万円以下の土地について、登録免許税が免税となりました。

 

この免税措置は、令和7年3月31日までに登記を申請した場合に限り、免税措置を受けることができます。(注:免税措置が延長される場合もあります)

 

例えば、固定資産税評価額が120万円の土地A、80万円の土地Bと50万円の土地Cの相続登記をする場合、これまでは、固定資産税評価額合計の0.4%の登録免許税が課されるので、

(120万円+80万円+50万円)×0.4%=250万円×0.4%=10000円

となり、登録免許税1万円を納付する必要がありました。

 

ところが、今回拡充された免税措置の適用を受けると、

(120万円+80万円(免税)+50万円(免税))×0.4%=120万円×0.4%=4800円

となり、登録免許税4800円を納付するだけで済むことになります。

 

令和6年4月から相続登記を義務化する法律も施行されますので、相続登記が未了の不動産をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

5/11(水)の相続登記相談会も、残り1枠のみ空いておりますので、お気軽にお電話(046-244-5488)ください。