こんにちは。

まちの司法書士事務所のスタッフKです。

 

さて、早速ですが、令和4年4月1日から、相続に関する土地の所有権移転(又は保存)登記に関する登録免許税の免税措置が拡充されたのはご存じでしょうか?

 

令和4年3月31日までは、特定の地域(市街化区域外の法務大臣が指定した土地)に存在する固定資産税評価額10万円以下の土地についてのみ、登録免許税を非課税とする取り扱いでした。

 

これを、令和4年4月1日以降の登記申請については、全国の土地が対象(市街化区域外などの縛りはすべて撤廃)となり、かつ、固定資産税評価額100万円以下の土地について、登録免許税が免税となりました。

 

この免税措置は、令和7年3月31日までに登記を申請した場合に限り、免税措置を受けることができます。(注:免税措置が延長される場合もあります)

 

例えば、固定資産税評価額が120万円の土地A、80万円の土地Bと50万円の土地Cの相続登記をする場合、これまでは、固定資産税評価額合計の0.4%の登録免許税が課されるので、

(120万円+80万円+50万円)×0.4%=250万円×0.4%=10000円

となり、登録免許税1万円を納付する必要がありました。

 

ところが、今回拡充された免税措置の適用を受けると、

(120万円+80万円(免税)+50万円(免税))×0.4%=120万円×0.4%=4800円

となり、登録免許税4800円を納付するだけで済むことになります。

 

令和6年4月から相続登記を義務化する法律も施行されますので、相続登記が未了の不動産をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

5/11(水)の相続登記相談会も、残り1枠のみ空いておりますので、お気軽にお電話(046-244-5488)ください。