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Category: 相続・遺言

エンディングノート

みなさま、こんにちは。 まちの司法書士事務所 スタッフNです。

朝晩だいぶ冷えてきましたね。今年は秋が短かい感じがします。

 

今回は私の経験し後悔していることを書きたいと思います。

私は今年、母を亡くしました。

数年前に癌がみつかり手術をしてその後は通院での抗がん剤治療を受けていました。

手術後は体調が悪い日もありましたが普通に生活をしていました。

しかし亡くなる1ヶ月前程から急にバタバタと 体調が悪くなってしまいました。

 

今回はじめて親を亡くし、親亡き後の事を全く考えていなかった事をとても後悔しています。

母親の体調が悪くなってからは 治療ができる病院を探したり、どうしたら体調が回復するのかばかりを調べていて母親がいなくなった場合の事を父親も姉も私も 考えていませんでした。

告別式が終わったころになって私達はエンディングノートの必要性を感じたのです。

私の実家の場合は大きな財産があるわけではないので子供である私達姉妹が幼少期に母が書いていた日記はどこにあるのか?

や母親の形見分けはどうしたら?などといった程度の話なのですが。

それでも残された家族は悩み故人の希望を知りたくなるものです。

ですから財産がある方や親族が多い方はぜひ元気な時にエンディングノートを用意して欲しいなと思いました。

生前対策

みなさん、こんにちは。

まちの司法書士事務所のSです。

 

先日は東京、神奈川でも積雪があるなどまだまだ寒い日が続いていますね。

雪はたいして積もる事なく終わって本当によかったですね。

 

先日私の母親が亡くなりまして、コロナ禍で病院での面会が厳しくなっているなか、 亡くなる前日までなんとか僅かな時間ですが面会の許可を頂き、 最後に話をすることが出来た事は本当に良かったと思いました。

母が最後まで言っていたのは、自分が亡くなった後も 残された家族が仲良く助け合いながら暮らしていって欲しいという事でした。

そこで、私は改めて生前対策の重要性について気づかされました。

私の場合は幸い母が亡くなる直前までは話をすることが出来、 色々と想いをお互い伝える事ができましたが、 そういったことが出来ずに亡くなってしまうということもどうしてもあると思います。

相続財産の多寡やそれ以外のご家庭内の問題については様々だと思いますが、 何か生前に対策を打っておくことで回避できる問題は多いのではないかと思います。

 

生前対策や終活といったことについては、わかってはいるものの、 つい気持ち的に避けてしまうという方も多いかもしれません。

ただ、こう言った対策をしておくことが残された方々の為にもなりますし、 きっとご自身の気持ち的にもスッキリするのではないかと今回の経験で思いました。

弊所では、遺言書の作成をはじめ様々な生前対策、 終活サポートを業務として承っております。 何かお力になれる事も多いと思いますので、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。

4/6・5/11 相続登記相談会を開催します!

こんにちは!
スタッフMです。

まちの司法書士事務所では、地域の皆さまのお悩みを解決すべく、定期的に相談会を開いています。
4月6日(水)と5月11日(水)に開く相談会は、

相続登記相談会

です!

同居していた親が亡くなったあと、自宅は親名義のままで住み続けている方は多いですよね。
地方から出てきた方は、誰も住んでいない実家の不動産の名義をそのままにしているかもしれません。
今まではそれほど問題ありませんでした。
でも、今後はそうもいかなくなるようです。
なぜなら法改正により令和6年4月1日から相続登記が義務化となり、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記することが必要となるからです。
正当な理由なく怠れば十万円以下の過料(罰則金)が科されるのですから、放ってはおけませんよね!

詳しくはこちら↓
(法務省ウェブサイト)
(所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法))
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

「令和6年…まだまだ先だな~」と思われた皆様。
篠原司法書士いわく、「相続は年月がたつほど相続人が増え手続きが大変になるので、今すぐにでも着手したほうがいいですよ」とのことです。
遠方のご実家の登記も別途料金なしでお受けできます。
今までにも、秋田・愛知・山梨・鹿児島…日本全国様々な地域の不動産の登記をしています。

墓地の相続登記、墓じまいの手続き等、終活も含めたご相談もOK!
篠原司法書士は、墓地の相続や、70年以上前の名義のままの土地の相続登記を担当したこともあり、経験豊富なので安心して任せられますよ。

ちなみに、前回の相続相談会は好評につき予約枠が埋まってしまったので、ご希望の方はお早目にご予約下さい。

みなさま、この機会にぜひ!

登録免許税が無料になる??

こんにちは。

まちの司法書士事務所のスタッフKです。

 

さて、早速ですが、令和4年4月1日から、相続に関する土地の所有権移転(又は保存)登記に関する登録免許税の免税措置が拡充されたのはご存じでしょうか?

 

令和4年3月31日までは、特定の地域(市街化区域外の法務大臣が指定した土地)に存在する固定資産税評価額10万円以下の土地についてのみ、登録免許税を非課税とする取り扱いでした。

 

これを、令和4年4月1日以降の登記申請については、全国の土地が対象(市街化区域外などの縛りはすべて撤廃)となり、かつ、固定資産税評価額100万円以下の土地について、登録免許税が免税となりました。

 

この免税措置は、令和7年3月31日までに登記を申請した場合に限り、免税措置を受けることができます。(注:免税措置が延長される場合もあります)

 

例えば、固定資産税評価額が120万円の土地A、80万円の土地Bと50万円の土地Cの相続登記をする場合、これまでは、固定資産税評価額合計の0.4%の登録免許税が課されるので、

(120万円+80万円+50万円)×0.4%=250万円×0.4%=10000円

となり、登録免許税1万円を納付する必要がありました。

 

ところが、今回拡充された免税措置の適用を受けると、

(120万円+80万円(免税)+50万円(免税))×0.4%=120万円×0.4%=4800円

となり、登録免許税4800円を納付するだけで済むことになります。

 

令和6年4月から相続登記を義務化する法律も施行されますので、相続登記が未了の不動産をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

5/11(水)の相続登記相談会も、残り1枠のみ空いておりますので、お気軽にお電話(046-244-5488)ください。