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Category: 法改正情報

所有権移転登記の申請書へのお名前のフリガナ・メールアドレスの届出について

皆さんこんにちは、まちの司法書士事務所のHです。

 

さて、今回はこの4月から開始される不動産登記の新しい制度についてご紹介をしたいと思います。

まず、令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。

住所を移転するたびに不動産登記を申請しなければいけないなんてかなりの負担ですよね(しかも怠った場合は5万円以下の過料がかされるとのことです。)

そこでこの負担を軽減するため、この4月21日から不動産の名義変更をする際、次の事項の届出が義務づけされます。

①氏名の読み方

②生年月日

③メールアドレス

これらの情報を届け出る事により法務局側で住所等の変更の登記を職権で行ってくれることになるのです。

どういう事かというと、②③を検索用の情報として法務局が定期的に不動産の所有者の住所等の変更の有無を調べ、発見した場合は③のメールアドレスに住所変更登記を職権で行う事の確認の連絡が入り、了承をした場合は職権で登記が行われるという制度のようです。

 

司法書士事務所の立場としては、ご依頼者様にご申告を頂く事が増えてしまい大変恐縮ではございますが、後々のご負担の軽減を考えますと便利な制度だと思いますので是非ご理解ご協力を頂ければと思います。

民法改正について

こんにちは。
まちの司法書士事務所 スタッフのKです。

 

さて、弊所の業務と直接的な関係があるわけではありませんが、気になる民法改正に関する情報がありましたので、みなさんにご紹介したいと思います。

 

改正される法律の内容としては、『女性の再婚禁止期間の廃止』・『嫡出推定規定の見直し』と『懲戒権』に関するもので、早ければ本年度の国会審議に掛けれられることになるようです。

 

『女性の再婚禁止期間の廃止』・『嫡出推定規定の見直し』については、大きく取り上げられていますので、目にされた方もいらっしゃるかもしれません。

 

『懲戒権』については、比較すると小さく報じられており、見落とされがちかもしれませんので、今回はこちらについて少し紹介させていただきたいと思います。

 

そもそも懲戒権という言葉は、あまり一般的ではないような気もしますが、一言でいうと親の子供に対する『しつけをする権利』と言えると思います。(民法第822条 親権を行うものは、、、)

 

この『しつけをする権利』が行き過ぎて虐待につながったり、虐待行為を『しつけ』と称して親の権利だと主張し、自身の行為を正当化する人がおり、以前から問題となっていました。そのため、改正案ではこの懲戒権に関する規定そのものを削除することが検討されています。

 

新型コロナウイルスによる感染症の流行だけが原因ではないのでしょうが、近年は、自分の子供に対する虐待事件が数多く報道されています。このような社会情勢を踏まえて、懲戒権に関する法改正のスピードが早まったのだと思います。

 

報道される内容を見る限りでは、懲戒権に関する規定は削除される方向で調整されているようですが、削除されるにせよ、内容が修正されるにせよ、できるだけ早く現在の社会情勢に併せた法律となり、児童虐待が多数発生している現在の状況が改善する手助けとなることを願っています。

 

また、この件について新しい情報がありましたら、ご紹介したいと思います。

 

登録免許税が無料になる??

こんにちは。

まちの司法書士事務所のスタッフKです。

 

さて、早速ですが、令和4年4月1日から、相続に関する土地の所有権移転(又は保存)登記に関する登録免許税の免税措置が拡充されたのはご存じでしょうか?

 

令和4年3月31日までは、特定の地域(市街化区域外の法務大臣が指定した土地)に存在する固定資産税評価額10万円以下の土地についてのみ、登録免許税を非課税とする取り扱いでした。

 

これを、令和4年4月1日以降の登記申請については、全国の土地が対象(市街化区域外などの縛りはすべて撤廃)となり、かつ、固定資産税評価額100万円以下の土地について、登録免許税が免税となりました。

 

この免税措置は、令和7年3月31日までに登記を申請した場合に限り、免税措置を受けることができます。(注:免税措置が延長される場合もあります)

 

例えば、固定資産税評価額が120万円の土地A、80万円の土地Bと50万円の土地Cの相続登記をする場合、これまでは、固定資産税評価額合計の0.4%の登録免許税が課されるので、

(120万円+80万円+50万円)×0.4%=250万円×0.4%=10000円

となり、登録免許税1万円を納付する必要がありました。

 

ところが、今回拡充された免税措置の適用を受けると、

(120万円+80万円(免税)+50万円(免税))×0.4%=120万円×0.4%=4800円

となり、登録免許税4800円を納付するだけで済むことになります。

 

令和6年4月から相続登記を義務化する法律も施行されますので、相続登記が未了の不動産をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

5/11(水)の相続登記相談会も、残り1枠のみ空いておりますので、お気軽にお電話(046-244-5488)ください。