こんにちは。
まちの司法書士事務所 スタッフのKです。

 

さて、弊所の業務と直接的な関係があるわけではありませんが、気になる民法改正に関する情報がありましたので、みなさんにご紹介したいと思います。

 

改正される法律の内容としては、『女性の再婚禁止期間の廃止』・『嫡出推定規定の見直し』と『懲戒権』に関するもので、早ければ本年度の国会審議に掛けれられることになるようです。

 

『女性の再婚禁止期間の廃止』・『嫡出推定規定の見直し』については、大きく取り上げられていますので、目にされた方もいらっしゃるかもしれません。

 

『懲戒権』については、比較すると小さく報じられており、見落とされがちかもしれませんので、今回はこちらについて少し紹介させていただきたいと思います。

 

そもそも懲戒権という言葉は、あまり一般的ではないような気もしますが、一言でいうと親の子供に対する『しつけをする権利』と言えると思います。(民法第822条 親権を行うものは、、、)

 

この『しつけをする権利』が行き過ぎて虐待につながったり、虐待行為を『しつけ』と称して親の権利だと主張し、自身の行為を正当化する人がおり、以前から問題となっていました。そのため、改正案ではこの懲戒権に関する規定そのものを削除することが検討されています。

 

新型コロナウイルスによる感染症の流行だけが原因ではないのでしょうが、近年は、自分の子供に対する虐待事件が数多く報道されています。このような社会情勢を踏まえて、懲戒権に関する法改正のスピードが早まったのだと思います。

 

報道される内容を見る限りでは、懲戒権に関する規定は削除される方向で調整されているようですが、削除されるにせよ、内容が修正されるにせよ、できるだけ早く現在の社会情勢に併せた法律となり、児童虐待が多数発生している現在の状況が改善する手助けとなることを願っています。

 

また、この件について新しい情報がありましたら、ご紹介したいと思います。