こんにちは。
まちの司法書士事務所スタッフのKです。
桜の開花に合わせて、スギ花粉も大量に飛散し、鼻セレブや目薬が手放せない新年度をスタートされている方が多くいらっしゃるのではないかと思います。
かくいう私も、花粉症ではありませんが、何故か3月下旬から、目がかゆみと戦う々を過ごしています。

 

さて、既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、令和6年4月1日より、相続登記の義務化がスタートしました。(正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処分を受ける可能性)

 

相続登記が長らくできていない理由は様々かと思いますが、『相続人全員を特定するための戸籍調査に膨大な時間と費用がかかる』または『他の相続人と疎遠となり連絡先がわからない』という理由により、相続登記を断念されれている方もいらっしゃると思います。

 

そのような理由で相続登記が出来ない方のために、相続人申告登記という制度も同時にスタートしています。これまでのように、相続人全員を特定するための戸籍調査をすることなく、自身が相続人に該当することを示すだけで手続きを行うことができます。(遺産分割協議未成立の場合は、それ以上の相続登記の義務は発生しません。ただし、その後遺産分割協議が成立した場合を除く。)

 

『相続登記の義務化がスタートしたけれど、うちはまだすぐに手続きが出来なそうだけどどうしたらいいのだろうか』、とご心配の方は、相続人申告登記制度以外にも、相続登記の義務化に合わせて、手続きをサポートする新しい仕組みが始まっておりますので、是非一度ご相談にいらっしゃてください。

 

なお、まちの司法書士事務所では、初回の相談料は無料で、相続手続きの相談対応をさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。