みなさんこんにちは。
まちの司法書士事務所スタッフのKです。
少し前になりますが、令和5年4月27日から、相続した土地のうち、相続人が使用しない土地については、国が引き取る制度である『相続土地国庫帰属制度』が始まりました。
これは、相続した(または遺贈を受けた)土地について、いらない場合は国に引き取ってもらえる制度となっています。
ただし、国が引き取ると言っても、制度を利用するには制度の要件を満たすことに加え、審査手数料(1万4000円)の支払いと負担金(10年分管理費用相当額)の支払いが必要です。
負担金の算定基準は、土地の種類(宅地、田畑、山林など)により異なりますが、最低価格が約20万円からとなっており、実際にはもっと高額になると思われます。
所有者が所有する意思のない土地は、管理が行き届かないことが多く、行政や無関係の第三者が無断で手を加えることもできないため、様々な問題を引き起こしています。
そのような土地の解消をするための制度ができたことは、とても素晴らしいことだと思いますが、制度を利用するためのハードルが高いと思いますので、もう少し利用しやすい制度に改正されると良いなと思っています。
ご紹介したように、相続土地国庫帰属制度の利用には所有者の方が高額な費用負担が必要になる可能性がありますが、制度について利用を検討されている場合は、弊所にてお手伝いをすることができる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、相続土地国庫帰属を利用せずとも、相続した土地や建物の問題を解決できる場合もあります。相続した不動産について、お悩みの方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。