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家族信託

『家族信託』という言葉をご存知でしょうか?

家族信託とは、自分が元気なうちに、自分の資産を
家族に
信じて
託す
ための制度です。

つまり、自分が元気なうちに、自分の資産を運用・処分する権利を、親族に与えておくということです。制度自体は、実はとてもシンプルです。
「自分が元気なうちに」というのが、遺言や成年後見制度と大きく違う点です。最近では、認知症対策、障害を持った子供の親なきあと対策、場合によっては事業承継対策として活用されることが増えてきました。

誰にでも有効ではない?

テレビや書籍等で目にしたことがあるよと言う人もいるかもしれません。しかし、目にする機会が増えたとしても、具体的に自分にとってのメリットデメリットが判断しづらいのではないでしょうか。その理由は、家族構成、資産状況、健康不安など、一人一人が置かれている環境は異なり、誰にでも当てはまる有効な対策ではないからです。例えば、資産を託せる親族等がいないと、途端に利用は難しくなります。その場合は、信託会社と契約を結ぶか、他の資産管理対策(任意後見等)を検討する必要が出てくるでしょう。

自分に合った制度を選ぼう!

一番大事なことは、まずご自身が置かれている環境を理解することにあります。理解したうえで、自分に合った資産管理方法を選ぶ必要があります。
家族信託のサービスを提供する事務所も多くありますが、サービス提供者側にとって利益率が高いからという理由で、不必要な家族信託契約を結ばされていたり、よりメリットの大きい代替案を検討していなかったりするケースも散見されます。事務所によっては、そもそも制度を理解していないでお勧めしている不届き者もいます。
また、家族信託を利用するには一般的に高額の費用がかかります。最近では、家族信託を安価で利用するサービスも始まっていますが、多くはサプスクリプション型(継続定額報酬)をとっており、結果的には同等かそれ以上の費用がかかってしまうケースもあると思います。

家族信託・成年後見が必要ない場合も

成年後見を多く扱っております弊所の感触としては、予め有効な対策を講じておけば、家族信託はもちろん成年後見制度すら利用せずに済ませることもできます。最近では、銀行が提供する金銭信託の商品も増えてきましたし(金額によっては遺言機能のみ)、予約型代理制度という後見制度に変わる手続きを始めている金融機関もあります。
必要なケースで有れば費用をかけてもいいでしょう。しかし、弊所では認知症対策であれば、不動産の処分が絡まない限り、他の制度で十分に対策がとれると考えます。

家族信託が適している場合とは

親なき後に障害を持った子供が残される場合は、家族信託が適しているでしょう。また、会社を存続していくことが目的である事業承継においてもそうです。最終的には、どこにリスクがあると感じ、どのような対策を講じたいのかという問題になります。人によってリスクと感じる部分が違ってくるのは当然のことです。そういった意味では、保険契約に似たところがあると思います。
人は誰しも衰え、いずれは死を迎えます。そして、当然ながらこの人生を生きるのは初めてのことで、未来のことを考えれば不安を感じてしまうものです。自分の人生のどこにリスクがあり、そのリスクがどのぐらいの問題を抱え、解消するためのコストはどのくらいか、正しく理解することが不安を解消する第一歩となります。
私共は、家族信託以外にも様々な資産管理対策を検討し、お客様にとっての最適解を導き出すことを生き甲斐としております。

海老名市や周辺地域(綾瀬市・厚木市・座間市など)で家族信託を検討している方は、ぜひ、まちの司法書士事務所にご相談ください。

【費用】
◆家族信託 料金

①不動産(3,000万円)及び金銭(2,000万円)を信託する場合(1契約)

①民事信託コンサルティング費用38.5万円+調査費用実費2万円(謄本、戸籍等)
②信託契約書作成11万円+公証役場費用5万円
③信託登記7.7万円+登録免許税12万円
合計約76.2万円

②株式(3,000万円)及び金銭(2,000万円)を信託する場合(2契約)

①民事信託コンサルティング費用38.5万円+調査費用実費2万円(謄本、戸籍等)
②信託契約書作成22万円+公証役場費用5万円
合計約67.5万円

 

【流れ】

  • 民事信託の設計

ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。

 

  • 推定相続人の調査・必要書類の収集

相続人は誰か、相続分はどのくらいあるうか確認必要があるため、戸籍収集と相続関係説明図を作成します。

 

  • 相続税シミュレーション

信託について専門性の高い税理士の先生をご紹介し、将来相続税がかかる可能性があるか、かかる場合の対策方法などをご提案します。

 

  • ご家族との調整

家族会議をセッティングし、ご家族の同意が得られるようしっかりとご説明させていただきます。

 

  • 信託契約書作成

ご本人とご家族にあた信託契約書をご提案します。

 

  • 公証役場手続

信託契約書を公正証書等で作成させていただきます。公証役場との文案打ち合わせや立ち合い等、必要な手続きを代行します。

 

  • 税務署申告手続

信託財産の収益の額が年間3蔓延以上ある場合には、信託計算書を税務署へ提出する必要があります。顧問税理士への説明や、信託について専門性の高い税理士の先生をご紹介します。

 

  • 信託口座開設

受託者は、信託財産と個人の財産を分けて管理する義務があります。金勇機関にて口座開設など、手続きをサポートします。

【よくある質問】

Q.相談料はかかりますか?
A. 気軽に相談していただきたいので、初回相談(1〜2時間)を無料とさせていただいております。また出張相談も無海老名市内であれば無料で行っております。

Q. 親が介護施設や病院に入っている場合はどうすればいいですか?
A. ご相談にあたっては、親と子両方の希望を確認する必要があります。そのため、施設等を訪問して相談の上、契約書を作成することになります。公正証書作成についても、公証人が訪問してくれるので問題ありません。

Q. 土日祝日や夜間でも相談できますか?
A. 予めご予約をいただければ可能です。

Q. 家族信託で信託できる財産には何が含まれますか?
A. 金銭と不動産、ケースによっては有価証券を信託することができます。上場株式については取り扱い証券会社が少ないのが現状です。また、不動産の場合、農地は信託できない(許可が下りない)ので注意が必要です。