「破産をしたら人生はおしまいだ!」と考えている方、いらっしゃいませんか?
いいえ、破産はその正反対。人生を再生させるための手続きです。
破産法第1条にも、ちゃんと自己破産の目的を「経済生活の再生の機会の確保」と書かれています。
借金で苦しんでいる方は、言葉のイメージに惑わされず、まずはご相談ください。
破産ではなく、任意整理や個人再生など、別の道が見つかることもあります。
当事務所があなたの伴走者となります。一緒に再生への道を進みましょう。
海老名市や周辺地域(綾瀬市・厚木市・座間市など)で借金整理や破産で悩んでいる方は、
ぜひ、まちの司法書士事務所にご相談ください。
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依頼料 | 330,000円(消費税込) |
実費概算金 | 20,000円(消費税込) |
※分割支払いができます。
1月 | ご相談 | ¥0 |
2月 | 契約 | ¥5,000 |
3月 | ↓ | ¥30,000 |
4月 | ↓ | ¥30,000 |
5月 | ↓ | ¥30,000 |
6月 | ↓ | ¥30,000 |
7月 | ↓ | ¥30,000 |
8月 | ↓ | ¥30,000 |
9月 | ↓ | ¥30,000 |
10月 | ↓ | ¥30,000 |
11月 | ↓ | ¥30,000 |
12月 | 打合せ | ¥30,000 |
1月 | 破産申立 | ¥45,000 |
Q.報酬の支払いは分割にできますか?
A.分割にすることは可能です。借入先に毎月支払っていた返済がストップするので、その返済額を目安に月々お支払いいただく金額を決めています。額は無理のない範囲で決めますのでご安心ください。
Q.自宅は取られてしまいますか?
A.ご自身の名義であれば取られてしまいますが、家族や親族名義であれば取られることはありません。
Q.賃貸アパートを追い出されますか?
A.基本的には住み続けられます。家賃を滞納している場合は、大家さんとの交渉によります。
Q.資格を失うことになりますか?
A.資格制限を受ける職業で代表的なものは保険外交員、警備員、質屋、警備員です。破産手続の開始から免責決定までの間、業務をすることができませんが、免責決定後は再び開始することができます。その期間は3か月〜半年程度です。詳しくは無料相談の中で司法書士にご確認ください。
Q.夫・妻に内緒で破産できますか?
A.できる可能性はあります。ただ、必要書類を集める際にご家族の協力が必要だったり、細心の注意を払っていても知られてしまったりすることがあります。また、管財事件になった場合は郵便物が一定期間管財人に転送されるので、家族に知られてしまう可能性が高いです。生活再建の観点からも、ご家族に話した上での破産をお勧めします。
Q.必ず破産できますか?
A.必ずとは言い切れません。ギャンブルによる著しい浪費や、一部の借入先にだけ返済するなどの行為があると、免責不許可事由に該当し、免責決定が下りないこともあります。ただそういった場合でも、裁量により多くの人が免責できていますので、諦める必要はありません。無料相談で司法書士に確認してみてください。
司法書士があなたの代理人になり、借入先と和解をします。
なお、司法書士が任意整理で扱える上限は債権者1社につき140万円までです。
依頼料 | 1社33,000円(消費税込)x 債権者数 |
※分割支払いができます。
1月 | ご相談 | ¥0 |
2月 | 契約 | ¥5,000 |
3月 | ↓ | ¥30,000 |
4月 | ↓ | ¥30,000 |
5月 | ↓ | ¥30,000 |
6月 | ↓ | ¥30,000 |
7月 | 和解 | ¥30,000 |
8月 | 債権者へ支払開始 | ¥10,000 |
住宅ローンがあり住宅を失いたくない方など、破産できない事情がある方にお勧めの借金の整理方法です。
依頼料 | 440,000円(消費税込) |
実費概算金 | 20,000円(消費税込) |
※分割支払いができます。
1月 | ご相談 | ¥0 |
2月 | 契約 | ¥5,000 |
3月 | ↓ | ¥30,000 |
4月 | ↓ | ¥30,000 |
5月 | ↓ | ¥30,000 |
6月 | ↓ | ¥30,000 |
7月 | ↓ | ¥30,000 |
8月 | ↓ | ¥30,000 |
9月 | ↓ | ¥30,000 |
10月 | ↓ | ¥30,000 |
12月 | ↓ | ¥30,000 |
1月 | ↓ | ¥30,000 |
2月 | ↓ | ¥30,000 |
3月 | ↓ | ¥30,000 |
4月 | ↓ | ¥30,000 |
5月 | ↓ | ¥30,000 |
6月 | 申立 | ¥35,000 |
個人再生の場合、月々の返済額は申立後に債権者に支払う額と同等に設定いたします。
「昔の借金の請求が突然来て困っている」というご相談が最近増えています。
その場合、焦って借入先に電話をしたり、借入先からの電話に出たり、少額でも返済したりすることは、絶対にやめてください。
なぜなら、上記の対応をしてしまった場合、もしかしたら時効を迎えているかもしれない借金の時効が、中断されてしまうかもしれないからです。
昔の借金の通知が届いたら、まずは当事務所の相談無料にお電話ください。
依頼料:借入先1社につき33,000円
実費 :2,000円
信用情報とは、ローンやクレジットカードの契約に関する情報のことです。
ご自身の信用情報を調べるには、
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター(JBA)
などの信用情報機関に照会をかけることになります。
「昔の借金の借入先がわからない」
「相続のために亡くなった家族の借金を調べたい」
「時効援用をしたけど、信用情報に反映されているか確認したい」
という方はぜひご利用ください。
ご自身で照会をかけることもできますが、書類を作成したり集めたりする必要があるので、それが面倒という方は、当事務所にお気軽にご依頼ください。
依頼料:信用情報調査1社につき11,000円
実費 :1,200円