商業・法人登記とは、株式会社や合同会社、一般社団法人など、法律で定められた組織の概要を国(法務局)が管理する登記簿(名簿)に登録する手続きです。
会社や法人は、実体のある人間(自然人といいます)と異なり、実体がありません。
そのため、物を買ったり、不動産を所有したり、人を雇ったりなどという様々な行為の当事者となるには、会社や法人をつくって、その概要を登記するルールになっています。
さて、会社・法人登記簿に記載される内容は、会社や法人の種類により少しずつ異なりますが、おおよそ次のような内容が記載されています。
会社法人等番号
会社の商号(社名)
本店所在地
公告の方法
成立年月日
目的
発行可能株式総数
発行済株式総数
資本金の額
株式の譲渡制限規定
役員の氏名
代表役員の住所氏名
これらを確認することにより,初めて取引をする相手がどのような組織なのか(いつ頃できた会社なのか、資本金はいくらなのか、誰が役員となっているのかなど)を確認することができるようになっています。
では、会社や法人を作るとき以外で、登記をする必要が出てくるのはどのようなときでしょうか。
よくご依頼をいただくのは、役員変更登記、本店移転登記、目的変更登記などですが、それ以外でも、登記簿に記載されている事項に変更が生じた場合(又は登記簿に記載しないといけない事項を新たに定めた場合)は、登記の手続きをする必要があります。
商業法人登記簿は、取引の安全性を担保するなど公益性があるため、何か変更があった場合には、会社や法人に、一定期間内に登記の手続きをする義務が課されています。(長期間ほったらかしにしておくと、裁判所から過料の制裁があります。)お早目にご相談ください。
①役員変更
役員が就任、任期満了退任、辞任、解任、死亡の場合だけでなく、再任された場合も登記が必要です。
②代表役員の住所変更
多くの種類の会社法人では、代表役員については、住所と氏名が登記されています。そのため、代表役員が引っ越しで住所が変わった場合などは登記が必要です。
③本店移転の登記
会社の本店を移した時も登記が必要です。もともと本店があった場所と同一の法務局管轄内に新しい本店を置く場合と、異なる法務局の管轄内に本店を置く場合で、手続きの期間と費用が異なってきますのでご注意ください。
④目的変更登記
新たな事業を始める場合や、行わなくなった事業を削除したい場合などに行います。登記簿の目的欄に記載されていない事項については、会社は事業を行うことができない場合もあるので、注意が必要です。(行わなくなった事業については、残したままでも問題ありません。)
会社法が改正され、株式会社の取締役の任期が最長10年となってから、株式会社の役員の再任の登記を忘れていらっしゃる会社さんが、かなり増えました。
登記の手続きを忘れていた、する必要があるのを知らなかったなどの理由では、裁判所からの過料(反則金のようなもの)が減免される事はありませんので、役員の任期がいつ満了し、登記の手続きをいつ行うかは、しっかりと確認しておくことが重要です。
また、株式会社は12年、一般社団(財団)法人は5年以上何も登記の申請がない場合は、法務局が会社へ通知をした上で、職権でみなし解散登記という会社法人の整理作業を行うことがあります。
そのため、上記内容について、法務局から通知文書が届いた場合は、直ちに対応する必要があります。(書かれている内容にわからないことがある場合は、ご相談ください。)
また、上記に記載した代表的な登記手続きに記載されていない各種登記手続も行っております。
登記の手続きが必要かどうかわからない場合でも、海老名市や周辺地域(綾瀬市・厚木市・座間市など)でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
※議事録(1通)の作成費用を含んだ金額です。複数回分の議事録作成が必要な場合は別途となります。
①株式会社設立登記
依頼料 110,000円~(消費税込)(事案に応じて加算) 上記依頼料のほか、①公証役場手数料(53,000円~事案により加算)②登録免許税(資本金×0.7%、但し最低価格150,000円)、③その他費用(5,000円~事案により加算)が掛かります。
②株式会社(有限会社)役員変更登記
依頼料 22,000円~(消費税込)(事案に応じて加算) 上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(334円)②登録免許税(資本金1億円以下の場合10000円、1億円を超える場合は30,000円)、③その他費用(2,000円~事案により加算)が掛かります。
③本店移転登記
依頼料(管轄内移転) 33,000円~(消費税込)(事案に応じて加算) 依頼料(管轄外移転) 55,000円~(消費税込)(事案に応じて加算) 上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(334円)、②登録免許税(管轄内本店移転30000円、管轄外本店移転60000円)、③その他費用(3,000円~事案により加算)が掛かります。
④目的変更登記
依頼料 33,000円~(消費税込)(事案に応じて加算) 上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(334円)、②登録免許税(30,000円)、③その他費用(3,000円~事案により加算)が掛かります。
⑤商号変更登記
依頼料 33,000円~(消費税込)(事案に応じて加算) 上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(334円)、②登録免許税(30,000円)、③その他費用(3,000円~事案により加算)が掛かります。
⑥吸収合併登記
依頼料 300,000円~(消費税込)(事案に応じて加算) 上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(668円)、②登録免許税(60,000円)、③公告掲載料(官報の場合82,553円~行数により加算。決算公告も同時掲載の場合は222,924円~行数により加算)、④合併に伴う税理士報酬(貴社顧問税理士による)、⑤その他費用(3,000円~事案により加算)が掛かります。
⑦解散・清算結了登記
依頼料 77,000円~(消費税込)(事案に応じて加算) 上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(334円)、②登録免許税(41,000円~事案により加算)、③官報掲載料(官報の場合39,482円~、行数により加算)、④貸借対照表作成費用(貴社顧問税理士による)、⑤その他費用(3,000円~事案により加算)が掛かります。
⑧合同会社設立
依頼料 88,000円~(消費税込)(事案に応じて加算) 上記依頼料のほか、①登録免許税(資本金額の0.7%、最低価格60,000円)、②その他費用(5,000円~事案により加算)が掛かります。
※設立を除く
※株式会社の設立(合同会社の場合は④と⑥がありません)
Q.会社の設立登記を依頼した場合、どのくらいの期間が掛かりますか。
A.会社の種類により異なりますが、株式会社は1か月程度、合同会社は三週間程度となることが多いです。会社の規模が大きい場合や、発起人・役員の人数目的について打ち合わせをしながら決めていく場合に、時間がかかってしまうことがあります。
Q.取締役に選任された時期が違う場合は、それぞれ役員の任期が満了する時期が異なりますか。
A.定款に『補欠又は増員により選任された取締役の任期は、既存の取締役の任期と同一とする』などの規定がある会社の場合は、原則として取締役全員の任期が同時に満了となります。
Q.会社の本店移転登記の依頼をする場合には、どのような書類を準備すればよいですか。
A.会社の実印の変更がない場合は、以下の書類をご準備ください。
①定款(コピー可) ②会社実印 ③役員の認印 ④代表者の身分証明書
⑤新本店所在地の正確な住所がわかる書類(コピー可) ⑥株主の内訳が分かる書類
(事案に応じて追加がある場合もあります)