こんにちは!
スタッフMです。
まちの司法書士事務所では、地域の皆さまのお悩みを解決すべく、定期的に相談会を開いています。
4月6日(水)と5月11日(水)に開く相談会は、
「相続登記相談会」
です!
同居していた親が亡くなったあと、自宅は親名義のままで住み続けている方は多いですよね。
地方から出てきた方は、誰も住んでいない実家の不動産の名義をそのままにしているかもしれません。
今まではそれほど問題ありませんでした。
でも、今後はそうもいかなくなるようです。
なぜなら法改正により令和6年4月1日から相続登記が義務化となり、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記することが必要となるからです。
正当な理由なく怠れば十万円以下の過料(罰則金)が科されるのですから、放ってはおけませんよね!
詳しくはこちら↓
(法務省ウェブサイト)
(所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法))
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
「令和6年…まだまだ先だな~」と思われた皆様。
篠原司法書士いわく、「相続は年月がたつほど相続人が増え手続きが大変になるので、今すぐにでも着手したほうがいいですよ」とのことです。
遠方のご実家の登記も別途料金なしでお受けできます。
今までにも、秋田・愛知・山梨・鹿児島…日本全国様々な地域の不動産の登記をしています。
墓地の相続登記、墓じまいの手続き等、終活も含めたご相談もOK!
篠原司法書士は、墓地の相続や、70年以上前の名義のままの土地の相続登記を担当したこともあり、経験豊富なので安心して任せられますよ。
ちなみに、前回の相続相談会は好評につき予約枠が埋まってしまったので、ご希望の方はお早目にご予約下さい。
みなさま、この機会にぜひ!