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登記

不動産登記とは

不動産登記とは、国(法務局)が管理している不動産登記簿(不動産のデータベース)に記載されている事項を変更する手続きのことのいいます。

不動産登記には様々な種類があり、相続登記や抵当権抹消登記、住所変更登記などは、みなさんも耳にされたことがあるのではないか思います。区分地上権の登記や地役権の登記というような、聞いただけでは、どのような意味かわかりにくい手続きもあります。

表示の登記と権利の登記の違い

そもそも不動産登記の手続きは、大きく分けると2種類あります。

一つは、土地家屋調査士が行う表示の登記です。
表示の登記は、土地や建物の外形(土地の広さや、建物の構造や床面積など)に関する登記手続きです。広い土地を2つに分ける分筆登記や、建物を新築したときに行う建物表題登記などがあります。

もう一つがわれわれ司法書士が行う権利の登記です。権利の登記はみなさんの権利に関する登記の手続きとなります。
「この土地はAさんが所有者です」
「この建物はAさんとBさんが2分の1ずつの所有しています」
というような、『所有者がだれか』ということに関するものや、
「この土地を担保として、C銀行が、Aさんに1000万円の融資をしています」
というような、所有者に関することではありませんが、その不動産に『権利を持っている関係者』に関するものがあります。

登記簿とは

登記簿とは、不動産登記の内容がまとめて記録されているもので,原本は法務局に保管されています。われわれが手数料を払って手にすることができるのは,その原本の写しである「登記簿謄本」(以後「登記簿」)ということになります。
登記簿には一見個人情報に該当するようなことが記載されていますが,費用を払えば誰でも取得できます。情報が一般に公開されているのは、高額な財産となることが多い不動産の取引を、安全にそして円滑に行うために必要があるからです。

ご依頼の多い登記について

それでは、権利の登記の手続きの中で、ご依頼をいただくことの多い登記(相続登記を除く。)について簡単にご説明させていただきます。

◆抵当権抹消登記

住宅ローンなどを完済された際に行う登記の手続きです。
ローンを完済すると、借入をしていた金融機関から、ローンを完済した書類と、抵当権を抹消するのに必要な書類が送られてくることが多いです。
ローンを完済されると、抵当権自体は消滅しており、存在しないことになりますが、登記の手続き上は、抵当権抹消登記という登記の手続きを行わない限り、登記簿に記載された抵当権が勝手に消えて無くなることありません。
この抵当権抹消登記を行わず、放ったらかしにいていても、日常生活を送る上では、特に困ることはないかと思います。
しかし、長期間そのままにしておくと、金融機関から発行された書類を紛失してしまう危険性があります。これにより,余計な費用がかかってしまうこともあるため,抵当権などの担保がついたローンを完済された場合は、すぐに手続きをされることをお勧めします。

◆所有者の住所(氏名)変更登記

不動産登記簿には、原則として、所有者の方の住所氏名が記載されることとなっています。
不動産登記簿に記載される所有者の住所と氏名は、その不動産を取得した際の住所氏名となっており、引っ越しをして住所が変わったり、結婚などで氏名が変わっても、現在の法律では,自動的に新しい住所氏名に変更されることはありません。所有権登記名義人住所(氏名)変更登記の申請をしないと、最新の住所氏名に変わることはないのです。
現時点では、常に最新の住所氏名に変更する義務はありませんが(次に何か登記手続きをするときに併せて行う必要があります)、近い将来(令和6年・2024年を目標)に、住所や氏名の変更登記の義務化が予定されていますので、所有権を取得した時から住所または氏名の変更があった方は、注意が必要です。
ご心配な方は、一度ご相談ください。(ご予約はコチラ

◆贈与による所有権移転登記
所有者が変わる登記(所有権移転登記)にはさまざまな理由がありますが、そのうちの一つが贈与による所有権移転登記です。
みなさんご存知かと思いますが、対価なく無償で誰かに不動産をあげると(相続、財産分与除く)贈与したことになります。
不動産を贈与した場合は、不動産をもらった側に贈与税が課税されます。
不動産は金銭的価値が高いので、贈与税が高額となる場合が多く、名義を変更した後に、高額な贈与税が課税されてしまうこともありますので、贈与を検討されている場合は是非事前にご相談ください。贈与税に強い提携税理士事務所とタッグを組んで対応させていただきます。(ご予約はコチラ)海老名市や周辺地域(綾瀬市・厚木市・座間市など)で登記を検討されている方は、ぜひ、まちの司法書士事務所にご相談ください。

【費用】

◆商業・法人登記 料金

※議事録(1通)の作成費用を含んだ金額です。複数回分の議事録作成が必要な場合は別途となります。

①抵当権抹消登記

依頼料11,000円~(消費税込)(事案に応じて加算)

上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(332円~不動産個数により加算)②登録免許税(土地、建物、区分建物、区分建物敷地権の個数×1,000円)、③その他費用(2,000円~事案により加算)が掛かります。

 

②住所(又は氏名)変更登記

依頼料8,800円~(消費税込)(事案に応じて加算)

上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(332円~不動産個数により加算)②登録免許税(土地、建物、区分建物、区分建物敷地権の個数×1,000円)、③住民票等取得実費(5,000円~通数により加算)※住所がつながらない場合、④その他費用(2,000円~事案により加算)が掛かります。

 

③所有権移転(売買)登記

依頼料(管轄外移転)38,500円~(消費税込)(事案に応じて加算)

上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(332円~不動産個数により加算)、②登録免許税(固定資産税評価額の2%)、③その他費用(3,000円~事案により加算)が掛かります。

 

④所有権移転(贈与など)登記

依頼料44,000円~(消費税込)(事案に応じて加算)

上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(332円~不動産個数により加算)、②登録免許税(固定資産税評価額の2%)、③契約書作成費用(5,500円~)、④その他費用(3,000円~事案により加算)が掛かります。

公正証書による協議書の作成を希望される場合は、別途 報酬16,500円(税込)と公証人手数料11,000円~(内容により加算)。

 

⑤所有権保存登記(建物を新築した場合)

依頼料19,800円~(消費税込)(事案に応じて加算)

上記依頼料のほか、①登記情報調査実費(332円~不動産個数により加算)、②登録免許税(※)、③住宅用家屋証明取得(6,800円~)、④その他費用(2,500円~事案により加算)が掛かります。

※所有者の専用住宅かそれ以外で税率が大きく変わります。
所有者の共住用     不動産価格×0.1%または0.15%
所有者の居住用ではない 不動産価格×0.4%

 

【業務の流れ】

①電話相談または来所での相談(初回無料)
②登記手続きの正式依頼・受任
③資料の調査及び書類作成
④書類へのご捺印、費用のお支払い
⑤登記申請
⑥登記完了(登記申請から1週間半~3週間)
⑦ご返却

【よくある質問】

Q.所有権保存登記を依頼する場合に必要なものを教えてください。
A.ご自身が居住するための住宅の場合は以下のとおりです。
①建築確認申請副本(確認済証+確認申請書)
②長期優良住宅認定申請副本(認定通知書+認定申請書)※ある場合のみ
③住民票(個人番号の記載が無いもの)
④お認印又は実印
⑤ご本人様確認書類
(事案に応じて追加がある場合もあります)

Q.住所変更登記を依頼する場合に必要なものを教えてください。
A.登記簿上のご住所から現在のご住所へ直接住民票を異動した場合は以下のとおりです。
①住民票原本(個人番号の記載が無いもの)
②お認印又は実印
③ご本人様確認書類
(事案に応じて追加がある場合もあります)