皆さんこんにちは、まちの司法書士事務所のHです。
さて、今回はこの4月から開始される不動産登記の新しい制度についてご紹介をしたいと思います。
まず、令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
住所を移転するたびに不動産登記を申請しなければいけないなんてかなりの負担ですよね(しかも怠った場合は5万円以下の過料がかされるとのことです。)
そこでこの負担を軽減するため、この4月21日から不動産の名義変更をする際、次の事項の届出が義務づけされます。
①氏名の読み方
②生年月日
③メールアドレス
これらの情報を届け出る事により法務局側で住所等の変更の登記を職権で行ってくれることになるのです。
どういう事かというと、②③を検索用の情報として法務局が定期的に不動産の所有者の住所等の変更の有無を調べ、発見した場合は③のメールアドレスに住所変更登記を職権で行う事の確認の連絡が入り、了承をした場合は職権で登記が行われるという制度のようです。
司法書士事務所の立場としては、ご依頼者様にご申告を頂く事が増えてしまい大変恐縮ではございますが、後々のご負担の軽減を考えますと便利な制度だと思いますので是非ご理解ご協力を頂ければと思います。