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民法改正について

こんにちは。
まちの司法書士事務所 スタッフのKです。

 

さて、弊所の業務と直接的な関係があるわけではありませんが、気になる民法改正に関する情報がありましたので、みなさんにご紹介したいと思います。

 

改正される法律の内容としては、『女性の再婚禁止期間の廃止』・『嫡出推定規定の見直し』と『懲戒権』に関するもので、早ければ本年度の国会審議に掛けれられることになるようです。

 

『女性の再婚禁止期間の廃止』・『嫡出推定規定の見直し』については、大きく取り上げられていますので、目にされた方もいらっしゃるかもしれません。

 

『懲戒権』については、比較すると小さく報じられており、見落とされがちかもしれませんので、今回はこちらについて少し紹介させていただきたいと思います。

 

そもそも懲戒権という言葉は、あまり一般的ではないような気もしますが、一言でいうと親の子供に対する『しつけをする権利』と言えると思います。(民法第822条 親権を行うものは、、、)

 

この『しつけをする権利』が行き過ぎて虐待につながったり、虐待行為を『しつけ』と称して親の権利だと主張し、自身の行為を正当化する人がおり、以前から問題となっていました。そのため、改正案ではこの懲戒権に関する規定そのものを削除することが検討されています。

 

新型コロナウイルスによる感染症の流行だけが原因ではないのでしょうが、近年は、自分の子供に対する虐待事件が数多く報道されています。このような社会情勢を踏まえて、懲戒権に関する法改正のスピードが早まったのだと思います。

 

報道される内容を見る限りでは、懲戒権に関する規定は削除される方向で調整されているようですが、削除されるにせよ、内容が修正されるにせよ、できるだけ早く現在の社会情勢に併せた法律となり、児童虐待が多数発生している現在の状況が改善する手助けとなることを願っています。

 

また、この件について新しい情報がありましたら、ご紹介したいと思います。

 

4/6・5/11 相続登記相談会を開催します!

こんにちは!
スタッフMです。

まちの司法書士事務所では、地域の皆さまのお悩みを解決すべく、定期的に相談会を開いています。
4月6日(水)と5月11日(水)に開く相談会は、

相続登記相談会

です!

同居していた親が亡くなったあと、自宅は親名義のままで住み続けている方は多いですよね。
地方から出てきた方は、誰も住んでいない実家の不動産の名義をそのままにしているかもしれません。
今まではそれほど問題ありませんでした。
でも、今後はそうもいかなくなるようです。
なぜなら法改正により令和6年4月1日から相続登記が義務化となり、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記することが必要となるからです。
正当な理由なく怠れば十万円以下の過料(罰則金)が科されるのですから、放ってはおけませんよね!

詳しくはこちら↓
(法務省ウェブサイト)
(所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法))
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

「令和6年…まだまだ先だな~」と思われた皆様。
篠原司法書士いわく、「相続は年月がたつほど相続人が増え手続きが大変になるので、今すぐにでも着手したほうがいいですよ」とのことです。
遠方のご実家の登記も別途料金なしでお受けできます。
今までにも、秋田・愛知・山梨・鹿児島…日本全国様々な地域の不動産の登記をしています。

墓地の相続登記、墓じまいの手続き等、終活も含めたご相談もOK!
篠原司法書士は、墓地の相続や、70年以上前の名義のままの土地の相続登記を担当したこともあり、経験豊富なので安心して任せられますよ。

ちなみに、前回の相続相談会は好評につき予約枠が埋まってしまったので、ご希望の方はお早目にご予約下さい。

みなさま、この機会にぜひ!

年末年始のご案内

こんにちは。
まちの司法書士事務所 スタッフのKです。

1年も早いものであっという間に12月となりました。

法務局が12月29日から年末年始期間は閉庁となるため、
年末に駆け込みの登記のご依頼をいただくと、
弊所内も営業最終日までバタバタすることがよくあります。

さて、そのような年末の業務が終わると年末年始休暇となりますが、
みなさまは、年末年始のお休みはどう過ごされるご予定でしょうか。

昨年はコロナウイルスの影響により外出を控えられて、
ご自宅で年末年始を過ごされた方が多かったと思います。

今年は、幸いにも日本国内の感染状況が落ち着いており、
ご実家に帰省されたり、久しぶりに、どこかに旅行に出かけようか、
とご計画されている方も多いのではないでしょうか。

コロナウイルスに関係なく、体調を崩しやすい時期なので、
遠方にご旅行などをされる方も、ご自宅でゆっくりと過ごされる方も、
お体をご自愛いただき、よいお年をお迎えくださいませ。

なお、弊所の一般営業は、下記の日程でお休みをいただきます。
休業中の対応は事前のご予約が必要となりますので、
事前にご連絡くださいませ。

年末年始休業期間 令和3年12月29日(水)~令和4年1月5日(水)

登録免許税が無料になる??

こんにちは。

まちの司法書士事務所のスタッフKです。

 

さて、早速ですが、令和4年4月1日から、相続に関する土地の所有権移転(又は保存)登記に関する登録免許税の免税措置が拡充されたのはご存じでしょうか?

 

令和4年3月31日までは、特定の地域(市街化区域外の法務大臣が指定した土地)に存在する固定資産税評価額10万円以下の土地についてのみ、登録免許税を非課税とする取り扱いでした。

 

これを、令和4年4月1日以降の登記申請については、全国の土地が対象(市街化区域外などの縛りはすべて撤廃)となり、かつ、固定資産税評価額100万円以下の土地について、登録免許税が免税となりました。

 

この免税措置は、令和7年3月31日までに登記を申請した場合に限り、免税措置を受けることができます。(注:免税措置が延長される場合もあります)

 

例えば、固定資産税評価額が120万円の土地A、80万円の土地Bと50万円の土地Cの相続登記をする場合、これまでは、固定資産税評価額合計の0.4%の登録免許税が課されるので、

(120万円+80万円+50万円)×0.4%=250万円×0.4%=10000円

となり、登録免許税1万円を納付する必要がありました。

 

ところが、今回拡充された免税措置の適用を受けると、

(120万円+80万円(免税)+50万円(免税))×0.4%=120万円×0.4%=4800円

となり、登録免許税4800円を納付するだけで済むことになります。

 

令和6年4月から相続登記を義務化する法律も施行されますので、相続登記が未了の不動産をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

5/11(水)の相続登記相談会も、残り1枠のみ空いておりますので、お気軽にお電話(046-244-5488)ください。

 

HPをリニューアル

みなさん、はじめまして!
まちの司法書士事務所のスタッフMです。

この度、HPをリニューアルするにあたり、
まちの司法書士事務所の司法書士および職員による
ブログを始めることになりました。

いま巷には司法書士事務所があふれていて、
いったいどこに相談していいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
このブログが、みなさんが相談先の事務所を選ぶ一助となればうれしいなと思っています!

それでは少しだけ、代表司法書士篠原の紹介をさせてください。
篠原はとても優しくおだやかな性格です。
司法書士という肩書からお堅い印象を受けるかもしれませんが、
スポーツ大好きの気さくな面白い先生です。
「怒られそう」「怖い」などのご心配は一切無用!
複雑な話も分かりやすく整理してくれるので、
「何をどうしていいのかさっぱりわからない」という方も安心してご相談くださいね。
ちなみに写真は代表の愛車(自転車)です。
この自転車に乗って法務局に赴くこともあります!

それでは、これから楽しくかつ有益な情報をたくさん発信していきますので、
末永くどうぞよろしくお願いいたします。

御礼

早いもので、事務所を開設し、本日で10周年となりました。
振り返ると、万全な状態での独立とは言えない中、家族、友人、仲間、取引先、多くの方に支えられながらここまで辿り着くことができたという思いがあります。

只々、感謝に堪えません。

来年には事務所移転の話もあり、益々頑張らなければと身が引き締まる思いです。

まちの司法書士事務所は、これからも、まちの身近な相談先として、地域の一次相談窓口となれるよう、所員一同研鑽を努めて参ります。
今後ともお引き立て賜りますようよろしくお願い申し上げます。

甚だ簡単ではありますが、ご挨拶に代えさせていただきます。有難うございました。

まちの司法書士事務所
司法書士 篠原 康史

初めまして。

初めまして。今年の4月から勤務をしておりますYです。ご縁あってこの事務所で働くことができ、とても楽しい毎日です。
本日は、私が最近日常で感じたことを書きたいと思います。

 

先週、保育園に通う2才の子供が高熱を出し、小児科に行きました。幸い新型コロナ感染症ではなかったものの、受付数分の差でなんと2時間以上も待機。新型コロナ感染症が流行ることで、それ以外の病気でも受診する大変さを痛感しました。皆様も、受診の際は30分前行動を意識されると良いかもしれません。

 

また保育園といえば思い出すのが、私は13年ほど銀行で勤務をしておりましたが、この時期は営業で保育園を回るのが恒例でした。夏になると、またこの時期がやってきたのかと思ったものです。しかし今となっては、実際に保育園へ毎日送り迎えをして先生方のお忙しい様子を見ていると、よくこんな忙しい中で営業させてもらえたなと感じます。立場が変わると色々なことが見えてきたり、色々な立場の人が働いて関わり合って世の中が回っているんだと感じることが出来ます。銀行に行くと色々とセールスされたりもしますが、皆様も少しでも耳を傾けて頂けたら嬉しいです。

 

そして最後に、個人的な趣味の話になりますが、私は今プロ野球にはまっています。毎日欠かさず見ており、応援しているチームの打席は全部見ます。応援しているのは北海道のとあるチーム。若手の勢いとそれを後押しするbig●ossの姿が印象的で、ワクワク感があります。人をやる気にさせるその手法は、子育てにも参考にしたいなと感じるところです。

 

暑さがあり、感染症もあり、気が滅入ることもあるかもしれません。そんな中でも小さな楽しみを見つけながらやっていきたいですね。

 

日常で何か不安に思うこと、こんなこと聞いたら恥ずかしいのではないか?こんな質問答えてくれるのか?と思われている皆様、是非一度ご相談にいらして下さい。

とても気さくで、いつもお客様と同じ目線で話をされる篠原代表と、所員一同、お待ち申し上げております。

 

写真は最近行ったスカイツリーの写真です。夜は空いているので、感染防止の観点からもオススメです。

はじめまして!

みなさま、はじめまして。

まちの司法書士事務所スタッフのIです。

 

わたしは4月からこの事務所でパートとして働きはじめ、知識も経験も豊富な所長・職員の方々のもとで、日々勉強させていただいております。少しでも依頼者さまのお力になれますよう、努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 

申し訳ありませんが、わたしは有益な法律情報をもっておりませんので、海老名市近隣のおでかけ情報をお伝えしたいと思います!

 

まずは7/2に行われた 在日米陸軍キャンプ座間「米国独立記念祭」。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となったので、ものすごい数の人人人!日米フードブース、車両展示などを楽しむことができました。なかでもイベントの最後の花火は基地内で打ち上げられるため、距離がとても近く大迫力なんです。年に何度か基地開放イベントがありますので、アメリカの雰囲気を味わいに行ってみてください!

 

次に、7/8~10に行われた 湘南ひらつか七夕まつり。こちらも同じく3年ぶりの開催となりました。今年は露店の出店はありませんでしたが、豪華絢爛な七夕飾りを楽しむことができました。浴衣を着ている方もちらほらいらっしゃり、見ているこちらもお祭り気分が高まりました!

 

再びコロナウイルスの感染が拡大してきておりますが、みなさま体調に気を付けつつ、少しでも夏を楽しむことができますように。

【海老名ぐるぐるグルメ探訪#3】

このところ暑い日が続きますね💦
昨日な天気が良かったので、友人家族と湘南ベルマーレひらつかビーチパークへ。
湘南の海は久しぶりでしたが、子供たちも楽しんでくれていい週末になりました。


帰り時間が迫るころ、娘が気に入っていたゴーグルが波にさらわれてしまいました。
落ち込む娘を見て、夕日とのコントラストに哀愁を感じ、ただただ、ドンマイって思いました。
どなたか見つけた方はお知らせください笑


さて、グルメ探訪の方は、『そば処佐賀』さんで夕ご飯♪
家から近いこともあり、よく行くのですが定食の種類が多く、どれも美味しい
😊
アジフライ定食をご飯と蕎麦大盛で注文。
無料で大盛に変更できるのが有り難い

みんなでお腹いっぱいになり、満腹満足。
https://g.co/kgs/EitKCD


そういえば、市内に花火ができる所がないなと。
みんなどこで花火してるんだろう。

裁判傍聴

皆様こんにちは。
まちの司法書士事務所スタッフのSです。

先日、私は、研修の一環という事で裁判所へ裁判の傍聴へ行ってきました。
研修としての傍聴であったためスケジュールは始めから決められていたのですが、私たちのグループは午前中は横浜簡易裁判所での傍聴となりました。
ちなみに簡易裁判所とは、争っている金額が140万円以下の事件を扱う裁判所となります。
午前中だけで10件の裁判が行われたのですが、ほとんどが金融会社やカード会社による借金の返済を請求する裁判でした。

やはりこのコロナ禍で借金やクレジットカードの返済に窮し支払いが滞り、借金での問題が世の中
増えているのではないか、というのが私の印象です。
多くの方が払いたくても様々な事情により支払うことが出来なくなってしまった。
誰かに相談をしたくてもナイーブな問題だけになかなか行動に移す事が出来ず、頭を抱えているうちに裁判をおこされてしまった。
こういったケースが多いのではないかと思います。

そういった方々の一助となれるように、弊所では随時、借金問題でのご相談も受け付けております。
ぜひ、問題を先送りにすることなく、相談へ行くことに躊躇や不安感をお持ちの方は勇気をもって一歩踏み出していただければと思います。

ぜひ、まずはお電話からでもお気軽にご相談くださいませ。